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在宅診療について

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる患者様のために、その地域で責任をもって診療にあたる診療所のことです。 地方厚生(支)局長に届出て認可される医院の施設基準の一つです。 在宅療養支援診療所は、以下の要件があります。

在宅診療に関するご質問・ご相談は、お気軽に当院までお問い合わせください。

  1. 保険医療機関たる診療所であること。
  2. 当該診療所にて、患者様およびそのご家族と24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
  3. 当該診療所、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保していること。
  4. 当該診療所、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
  5. 緊急時には連携する他の保険医療機関での、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること。
  6. 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
  7. 医療サービスと介護、福祉サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と連携していること。
  8. 当該診療所での在宅看取り数を地方厚生(支)局長に報告すること等。

厚生労働省資料より                        H23年4月22日  登録